就労移行支援事業ワークフォー

就労移行支援事業ワークフォー

   
高 崎027-395-0580電話受付時間 平日8:30〜17:30
渋 谷0120-830-055電話受付時間 平日8:30〜17:30
無料相談・見学
無料相談・見学

ご利用について        use    

ワークフォーをご利用前に知っておきたい情報をまとめております。

就労移行支援とは

就労移行支援とは、障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスのひとつです。 障害のある方が就労のために必要に応じた訓練を行うこと、職員がその適性に応じた職場の開拓や求職活動の支援を行うこと、就職後も職場に定着できるようサポートすることがサービスの主な内容となります。

「働きたい」あるいは「働かなくちゃ」と思っていても、どうしていいか分からなかったり、過去の経験から就労にためらいがあったりして、なかなか一歩踏み出せない方も多いことでしょう。

就労移行支援事業所は、そういた課題をひとつずつ乗り越え、安心して働けることを目指す方の気持ちに寄り添い支援する障害福祉サービス事業所です。

対象者について

18歳以上65歳未満で障害や難病があり、企業等への就職を希望する方がご利用いただけます。

医師の診断や自治体などの判断により利用することができますので、障害者手帳がなくても問題ありません。

費用について

区分 世帯の収入状況 月ごとの負担額
生活保護 生活保護受給世帯 負担額なし
低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 負担額なし
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)(注2)
※入所施設利用者(20歳以上)
グループホーム・ケアホーム利用者を除く
(注3)
9,300円/上限
一般2 上記以外 37,200円/上限
  • (注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
  • (注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象となります。
  • (注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」となります。

※その他減免等ある場合がございます。お住まいの行政担当課にお問い合わせください。

利用の流れ

  • 01
    無料相談・見学のお申込み
  • 02
    施設見学
  • 03
    体験利用
  • 04
    利用申請
  • 05
    認定調査
  • 06
    受給者証発行
  • 07
    サービス利用契約・利用開始
  • 08
    就労支援を受けながら就職活動
  • GOAL
    就職/定着支援み

よくある質問

  • 就労移行支援事業所とはなんですか?

    障害のある方が就労(就職)のための準備をするところです。誤解されやすいのですが、人材紹介等の事業とは異なります。就労移行事業所は就労に向けた訓練(ビジネスマナーやグループワークなど)、職場見学や実習、就職活動のサポート、就職後に職場に定着してくための支援などを行っているところです。そしてワークフォー高崎では、それらの前段階である「就職活動に向けて心を整える」ことに重きを置いています。こころのケアに強いスタッフに、まずは「聞く」「話す」ところから始めてみてください。小さなステップを積み上げながら、就労へ向けた意欲を築き上げていきましょう。

  • 訓練する場所はどのような環境ですか?

    医療な観点に基づきリラックスしてご利用いただけるよう設計された定員20名のスペースに、一人1台ずつ利用できるPCをご用意しています。館内書籍は閲覧自由、給茶機のドリンクと昼食は無料となっております。

  • どのような方が利用していますか?

    18歳以上65歳未満で障害や難病があり、企業等への就職を希望する方がご利用いただけます。

  • 手帳がなくても利用できますか?

    医師の診断や自治体などの判断により利用することができますので、障害者手帳がなくても問題ありません。

  • 利用できる地域はどこまでですか?

    特に制限は設けておりません。どの地域からでもご利用いただけます。実際に他県からもお問い合わせをいただいております。

  • 利用料金はいくらですか?

    多くの場合、自己負担なしでご利用いただけます。ご本人様の前年度所得、ご家族の所得に応じて利用料がかかる場合もございます。詳しくは当サイトの「ご利用について」→「費用について」の部分をご確認ください。

  • 利用するために必要なものはありますか?

    障害福祉サービス受給者証が必要になります。 お住まいの市区町村の福祉サービス課にて発行されます。

  • 利用期限はありますか?

    受給者証発行後、原則2年間までご利用頂けます。市区町村に申請し、審査を経て必要性が認められた場合に限り、それ以上の利用が可能となります。

  • 週何回から利用可能ですか?

    ご利用日・時間ともに、ご都合に合わせて調整可能です。

  • 在学・在職中でも利用できますか?

    条件によってはご利用可能です。詳しくはお問い合わせください。

制度について

  • ①利用期間について
    就労移行支援の原則的な利用期間は最長24カ月となっております。
    その他、就労後の定着支援の利用期間として6か月の期間が設けられています。
  • ②在職中、在学中の利用について
    在職中(休職中)や在学中の方も、一定の条件を満たす場合にはご利用頂ける可能性があります。ご相談ください。

就労移行支援サービスを利用するには、市区町村が発行する「障害福祉サービス受給者証」が必要です。
お住まいの市区町村の障害福祉課などに対して、就労移行支援事業所受給者証の申請手続きが必要となります。
手続きの方法は、市区町村ごとに異なります。

また、障害があることを証明する書類(障害者手帳、医師の診断書や意見書など)を求められます。主治医の意見書や自治体の判断によっては、障害者手帳を持っていない方も利用することが可能です。

LINE公式アカウント

LINEで無料相談をする

1分で予約完了(LINEアプリが起動します)